honkyouomotometeのブログ

一度きりの人生、あともどりもできない。
今日ベストの歩みができたらいいなあ。
思ったことを書いていきたい。

日本国憲法

下に日本国憲法の前文と第九条を紹介します。
現在の緊迫した国際情勢を知るにつけ、”平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持 しようと決意した。”とする憲法は甘すぎでしょう。
日米安保体制がゆらぐことになれば、日本は大変危険な状況下になっていくと思われます。自衛隊で他国の侵略を守れるのだろうか?
七年の大患難が食糧難、経済崩壊、戦争となっていかないことを祈ります。



日本国憲法 前文 
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの 子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢 を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意 し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国 民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者 がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この 憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅 を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚す るのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持 しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に 除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、 全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有するこ とを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないので あつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを 誓ふ。 


 第二章 戦争の放棄 
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】 
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。





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